銀座パートナーズ法律事務所

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よくある質問

多くお寄せいただくご質問に回答

FAQ

企業法務やクリエイター問題、IT企業様が直面する一般的な法律問題に関する疑問への明確な回答を提供しております。法律的な課題は多種多様であり、特に新しいビジネスモデルや技術の発展に伴い生じる問題については、相談者様がより理解しやすい形で情報を整理しております。契約書の作成や知的財産権の保護、労働法違反への対応など、幅広いトピックスについてご紹介しております。

よくある質問 (クリエイター向け)

出版社や取引先企業から契約書が送られてきましたが、内容が理解できません。
教えていただけますか。
分かりやすく丁寧にお答えします。
ご不明な点などあればお答えしますので、お気軽にご相談下さい。
土日祝日は対応してくれますか。
ご相談いただければ、対応いたします。
誰に何を相談してよいかわかりません。
法律に基づいて解決できる問題なのかついて弁護士が判断しますので、困っていることをそのままご相談下さい。じっくりお話をお伺いします。
相談に費用はかかりますか。
初回相談 (1時間程度) は無料となります。その後は、個人の方か企業の方によって料金が異なります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
面談は事務所のみですか。
Zoom、Discordなどweb会議を利用した相談も承ります。
企業から契約書が届いたが見方がわからない。
弁護士が細かく丁寧に内容をご説明したうえで、注意すべき点についても指摘します。契約書を持参してご相談下さい。
漫画の新人賞での著作権はだれに帰属するんですか。
応募の際の条件によって異なります。応募先に権利が帰属する場合と作者に権利が残る場合の2つのパターンがあります。
ユーチューブに歌ってみた動画を上げたいのですが気を付けるポイントはありますか。
使用する楽曲がJASRAC等の著作権管理団体によって権利の管理が行われているか、もともとの楽曲の音源のデータを使用していないか、アレンジを加えていないか等、いくつか注意点がございます。
オンライン講座で試験問題と解答を配布しても問題ないのでしょうか。
試験問題がどのような形で作成されているのか、誰が著作権などの権利を有しているのか、回答は誰が作成したのかによって結論が異なります。基本的に、試験問題及び回答の作成者に許可を取る必要があるものと思われます。
自分の制作物と似ているものがあった。著作権侵害として訴えられるでしょうか。
どの程度似ているかによりますが、著作権侵害として訴えることが可能である可能性がございます。
ライブ放送中に映画のネタバレをしゃべってしまったが、問題ないでしょうか。
ネタバレだけであれば違法となる可能性は少ないと思われます。映画の画像を使用したり、劇中のセリフをそのまましゃべるなど行った場合は、違法となる可能性が高まります。
VTuberのママよりモデルの使用を止めるように言われました。従わなければいけませんか。
まず最初にママに依頼する際、モデルの著作権の譲渡をしてもらっているのか、利用の許可をもらっているに過ぎないのかを確認する必要があります。利用の許可を受けているだけにすぎない場合は、使用を差し止めなければならない可能性もあります。
自身で制作したゲームのルールは著作権は保護されますか。
ゲームのルールについては基本的には著作権の保護の対象とはならず、保護されません。

よくある質問 (IT企業向け)

初めて弁護士に相談するのですが、準備は必要ですか。
特別にご準備いただくことはありません。面談にて一つ一つ丁寧にお話を伺わせて頂きます。面談をスムーズに進めることをご希望であれば、あらかじめ契約書などの関係書類をご用意頂き、出来事を時系列でまとめておくと、最初からスムーズに面談を進められると思います。
相談のために事務所へ伺わないといけませんか。
Zoom等、webでの面談も可能です。お気軽にご相談下さい。
顧問契約の最低契約期間はありますか。
明確な最低期限はございません。ただ1ヶ月~2ヶ月程度ですと、費用に見合った弁護士の活用ができないおそれもある為、半年程度まとまった期間でご依頼いただく方がよいかもしれません。5ヶ月~半年程度業務の一部を様子を見ていただくなどして、一定期間経過後必要であれば継続をしていただくことが可能です。
契約書だけみていただきたいのですが、可能でしょうか。
可能です。拝見する契約書の通数や回数が多い場合には、顧問契約を結んでいただいた方がディスカウントされておりますので、メリットがございます。詳しくは弁護士費用の部分をご覧下さい。
契約までに必要な書類などはありますか。
ご契約いただく場合は、顧問契約書を締結させていただきます。詳しい手続き等については、お気軽にご相談下さい。
目安時間を超過した場合はどうなりますか。
ご相談が多い月とご相談が少ない月があることも多い為、目安時間を超過したらすぐご請求するのではなく、ご相談が少ない月の分で相殺するなどして、可能な限り柔軟にご対応させて頂いております。
なお、数か月以上継続して目安時間を超過するなどの場合は、より上位のプランの締結を打診させていただくことはございます。

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