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不正競争防止法とは

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不正競争防止法とは

「不正競争防止法」は、不正競争行為を列挙し、かかる行為に対する差止請求や損害賠償請求をすることができる旨を定め、不正競争を防止しようとする法律です。具体的には、企業が他の企業などの不正な競争に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができます。

では、不正競争防止法では、どのような行為が「不正競争行為」として禁止行為とされているのでしょうか。

まず、周知な商品等表示の混同惹起は禁止行為とされています。広く社会で知られている商品のロゴや名前に敢えて似せて作られたものを販売する行為がこれにあたります。このような行為を行うことで、もとになっている商品と勘違いして購入する危険があるために、このような行為は禁止行為とされています。

また、著名な商品等表示の冒用も不正競争防止法における禁止行為とされています。著名なブランドや会社名を自分の会社やサービスの名称として利用する行為と、消費者からすると、同じブランドと勘違いしてしまう危険性があるからです。

さらに、営業秘密の侵害する行為も禁止行為とされています。企業の保有する顧客情報や、企業のノウハウというような情報は、その企業にとって非常に大切な情報であることが多いです。このような情報を無断で侵害されてしまうと、企業にとって大きなダメージとなってしまいます。もっとも、全ての秘密がこの対象となるわけではありません。①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②実際に利用されているかにかかわらず、有益な情報であること(有用性)、③公然に知られていないこと(非公知性)の3つの要件を満たしている必要があります。

他人の商品形態を模倣した商品の提供も、禁止対象です。商品の形態というのは、その商品を特徴づけるものですから、これを模して製作された商品は、勘違いして購入してしまう危険があるためです。

最後に、ドメイン名の不正取得等も禁止されています。近年では、ドメインもその企業や個人を表す重要な要素となっており、多くの情報をインターネット上のホームページなどから取得することが多くなっています。そこで、既に存在するドメイン名を、不正な侵害や不正な利得を得る目的で、類似したドメインを取得してしまうと、多くの情報取得者が間違った情報を得てしまったり、勘違いをしてしまうことがあり得るので、このような行為は禁止されています。

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