03-5776-3759 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
まずは無料相談から
営業時間
9:00~18:00

面会交流権

  1. 銀座パートナーズ法律事務所 >
  2. 離婚に関する記事一覧 >
  3. 面会交流権

面会交流権

「面会交流権」とは、離婚後に親権者とならなかった親御さんにも、お子様に面会をする権利を認めるというものです。
たとえ離婚が成立し、ご夫婦が他人という関係に戻ったとしても、お子様にとってはお二人がご両親であるということに変わりありません。
離婚後にもお子様が健やかに成長を重ねるためには、ご両親との交流も必要不可欠な存在です。そのため、面会交流権はお子様のための権利としての側面も存在しています。

面会交流権は、親権者であっても、原則として理由のない拒否はできません。
しかし、上記のような理由から、面会交流がお子様の健やかな成長にとってマイナスであると判断された場合には、親権者の権限で面会を制限・拒否することが可能です。

大切なお子様にとって最も良い選択ができるよう、面会交流権に関しても熟慮を重ねていただくことをおすすめいたします。

銀座パートナーズ法律事務所は、離婚のお悩みに加えて、相続、労働問題などのお悩みに対し、豊富な知識と経験を元に、お客様にとって最も良い解決策をご提案させていただきます。
中央区、千代田区、港区、江東区にお住まいの方をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など、首都圏にお住まいのお客様からのお悩みに広くお応えしております。
面会交流権でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

ページトップへ