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審判離婚

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審判離婚

「審判離婚」とは、調停離婚が不成立に終わってしまった際に、家庭裁判所の審判によって離婚を成立させるというものです。
具体的には、「離婚を成立させたほうが当事者のためになる場合」であり、かつ「わずかな対立によって合意が成立する見込みがない場合」に、家庭裁判所が職権により離婚を言い渡すことができる、という制度です。

審判離婚は、あくまでも第三者である家庭裁判所による離婚方法です。
それゆえ、当然ながら強制力のある判断ではなく、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てた場合、審判の効力を失わせることができます。
また、全ての調停離婚が審判離婚に進むわけではないため、実際にはほとんど審判による離婚のケースは見られないのが現状です。

審判離婚が異議申し立てされた場合は、最後の離婚方法である裁判離婚に進むことになります。
一方で、審判離婚が成立した場合には、審判の確定後に離婚の届出をする必要があります。
確定の日から10日以内に、本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出しましょう。

銀座パートナーズ法律事務所は、離婚のお悩みに加えて、相続、労働問題などのお悩みに対し、豊富な知識と経験を元に、お客様にとって最も良い解決策をご提案させていただきます。
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