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遺言書

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遺言書

人が亡くなると相続が発生します(民法882条)。仲の良かった家族が、自分の残した財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言は無用な争いを避けることができるというメリットがあります。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。自分で作成するため、遺言の内容をだれにも知られることがなく内容を秘密にしたまま作成できます。費用もほとんどかかりません。筆記具や用紙などに決まりはなく気軽に作成することができます。
一方で、正しい形式で作成しないと無効になってしまいますし、そもそも遺言書が発見されないということもあります。保管も自分でするため、偽造や変造、紛失などのリスクもあります。

■公正証書遺言
公正証書遺言は、信頼のおける二人以上の証人を選びます。そして公証役場で証人の立会いの下、公証人に口頭で内容を伝えて、公証人が遺言書を作成します。手間や費用がかかりますが、形式など遺言書の不備で無効となってしまうことはありません。また、原本は公証役場に保管されるので偽造や紛失などのおそれもありません。

■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言を作成し、封印したものを証人二人以上の立会いの下、公証人に提出し、遺言の存在を証明してもらうことを目的として行われます。自筆証書遺言と同様に、内容を知られることはありません。
しかし、手間と費用がかかるうえ、形式の不備などで無効となってしまう可能性があります。

以上のように、普通方式遺言にはそれぞれメリットやデメリットがありますので、よく検討してどの方式で遺言書を作成するか決めると良いでしょう。

銀座パートナーズ法律事務所では、千代田区・港区・江東区・中央区などを中心として東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県などを対象に「遺言書」や「遺言書の作成方法」などの「遺言」に関するご相談を承っております。当事務所では無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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