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遺産分割協議

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遺産分割協議

相続財産を確定したら、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。被相続人が遺言で相続分を指定していた場合を「指定分割」といいます。遺言執行者が指定されているときはその者が遺言を執行します。また、相続人全員の話し合いで遺産分割を行う場合は「協議分割」といいます。相続人の協議で相続分を決定します。協議がまとまらない場合は「調停分割」といい、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が諸般の事情を考慮して合意に向けて話し合いを進めていきます。調停でもまとまらなかった場合は裁判官が調査や証拠に基づき分割の審判を下す「審判分割」が行われます。

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