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相続の流れ

人が亡くなると、故人が所有していた財産を相続人が相続します。相続は人の死によって開始します。人が亡くなると葬式や法要の手配などと同時進行で相続の手続きを進めていかなければなりません。

◆死亡届の提出
家族がお亡くなりになったら、まず残された家族行う必要があるのは、死亡届を故人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の住所地の役場に、医師の作成する死亡診断書を添付して提出することです。死亡届の届け出は、故人の死亡から7日以内に行わなければなりません。死亡届の提出を行わないと火葬や埋葬の許可を得ることができませんのでご注意ください。

◆遺言の有無の確認
その後、故人の遺言書の有無を確認します。
遺産分割が終了した後に遺言書が見つかると、手続きをやり直さなければならなくなります。遺言書が発見された場合、勝手に開けてはなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会いの下、開封することが法律で定められています。

◆相続人の確定
被相続人の戸籍を取り寄せるなどして相続人を調査して、確定する必要があります。これは、被相続人に隠し子がいるケースなど、家族も知らないような相続人が相続完了後に現れ、トラブルとなることを防ぐために行います。

◆相続財産の調査
また、故人の財産も詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預金、不動産や株式など積極的な財産上の地位だけではなく、未払金やローン、借金などの消極的な財産上の地位を含めたものをいいます。
もし、未払金やローン、借金などの消極的な財産が現金や銀行預金、不動産や株式などプラスの財産を上回った場合でも、「相続放棄」の手続きをとれば、それらを背負わなくても良くなります。また、限定相続という手段をとることもできます。
ただし、相続放棄や限定承認は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるため、ここまでの手続きは早めに行う必要があります。
遺産の調査にあたって、その後の遺産分割協議や相続税の計算の基本的な資料となる財産目録を作成します。特に決まった形式はありませんが、資産と負債を分けて記載した方が、見やすくなるでしょう。

◆遺産分割協議
財産目録を作成した後、遺産分割協議を開始することとなります。遺産分割協議とは、だれがどの財産を相続するかを決める相続人の話し合いのことです。相続財産は、遺産分割が確定するまで全法定相続人の共有財産となります(民法898条)。全法定相続人の協議によって遺産の分割を行い、全法定相続人の合意の下で遺産分割協議書を作成することになります。

◆相続登記や相続税申告などの手続き
分割された遺産を各人が自由に処分できるようになるのは、相続財産の分割が終わり、各人の個人財産になった時です。つまり、遺産分割協議が終了するまでは、たとえ自分が相続しそうな財産であっても、自由に名義変更したり、売却したりすることはできません。
遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が手元にある状態になったら、必要に応じて、相続登記や相続税申告などの手続きを行い、一連の手続きが終了します。

相続は身近なものですが、制度が大変複雑です。銀座パートナーズ法律事務所では、千代田区・港区・江東区・中央区などを中心として東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県などを対象に「相続税」や「遺産分割協議・遺産分割協議書の作成」、また「相続に関する紛争」など相続に関するご相談を承っております。当事務所は無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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