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代襲相続

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代襲相続

本来相続人となるべき人が、被相続人よりも先に亡くなってしまった場合は、亡くなった相続人に子がいれば、その者が相続します。これを「代襲相続」といいます。仮にその相続人の子も亡くなっていた場合は、相続人の孫が相続します。また、兄弟姉妹が相続人になる場合でも、代襲相続は可能です。しかしその場合は相続人の子の一代までに限られます。
代襲相続は、相続人が亡くなった場合だけではなく、相続欠格や廃除で相続権を失った場合にも認められています。しかし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続が認められていませんのでご注意ください。

銀座パートナーズ法律事務所では、千代田区・港区・江東区・中央区などを中心として東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県などを対象に「代襲相続や再代襲相続」や「相続欠格・相続廃除」などの「相続」に関するご相談を承っております。当事務所では無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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