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知的財産戦略

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知的財産戦略

知的財産権には、特許権・商標権・実用新案権・意匠権等がありますが、法人としてこのような権利を取得しておくことには大きなメリットがあります。ここでは、商標と特許について概観していきます。

まず、商標について見ていきます。商標とは、商品・サービスのイメージを作ったり、既に蓄積されているイメージを守ったりする役割を果たす、いわゆる「ブランド」のようなものです。企業は商品の品質をより優れたものにするために努力し、その努力が「信用」という形で商品に蓄積され、それが商標登録によって保護されます。

商標には、商品と商品を識別することができる「識別機能」、消費者に、その商品やサービスを提供している企業を連想させることができる「出所表示機能」、消費者に対し、商品やサービスの質を保証する「品質保証機能」、商品やサービスを公告する子ができる「広告機能」があり、商標を登録するメリットはとても大きいといえます。また、商標の存続期間は10年ですが、更新することで永久権となります。

他の法人が、指定した商品・サービスについて、登録した商標と同じ、または類似の商標を使用すると、商標権の侵害が発生します。自社がその商品・サービスに蓄積してきた信頼を他者に利用されるような形になるので、商標権者から、訴訟手続きによって損害賠償請求やその商標の使用の差止請求をすることが認められています。

次に、特許について見ていきます。発明が、特許法に規定されている要件を満たし、特許庁の審査を通過すると、特許となって原則20年間保護されます。
発明とは、一般的には、何か特別な発想によって作られた機械のようなものをイメージしがちですが、発想そのもの、アイデアのことを指します。
特許権者はその発明を使って独占的に製品を製造・販売することができるようになります。また、ある会社が、自社の取得した特許について、他の会社とライセンス契約を締結する、というようなこともできます。
また、特許権についても、商標権と同様に、特許権が侵害された場合には、損害賠償・差止請求ができます。

なお、商標の登録については、方式審査・実体審査等の手続きを経る必要があり、特許出願に際しても審査請求等の手続きを経る必要があり、どちらもその手続きに入る前に、同様の商標が既に登録されていないか調査したり、先行技術の調査をしたりする必要があり、これらの手続きは一般的には弁理士等の専門家が行います。

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