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債権回収

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債権回収

 債権の回収において、債務者が任意に弁済しない場合の対処法として、債務者の財産に強制執行をかけるということが考えられますが、強制執行とは、債権者の有する給付請求権を国家権力により強制的に実現することを図る法的な手続きであり、債権者が勝手に行えるものではなく、国家の執行機関により行われるものです。そして、強制執行については、民事執行法22条以下に規定があります。強制執行の中でも、特に金銭債権を目的としたものを金銭執行と言い、債務者の財産の差押え、差押え財産の売却などにより金銭化する換価、換価によって得られた金銭の配当などによる債権者の債権の満足という段階を経て行われます。

 執行機関による強制執行の前提として、強制執行による実現を図る給付請求権の存在と範囲を示す「債務名義」と呼ばれるものを取得し提示することが、民事執行法22条によって要求されています。そして、強制執行が実施されるには、民事執行法25条により原則として債務名義の正本にその効力を公証する「執行文」が付与されていることが必要とされています。債務名義の種類については民事執行法22条各号に規定されており、具体例としては同1号に規定の「確定判決」があります。なお、条文上は「確定判決」としか規定されていませんが、債務名義となるには、強制執行を予定したものである必要があり、したがって、具体的な給付義務を宣言した給付判決であり、かつ、給付判決において認められた給付請求権の内容が強制的に実行することが可能なものに限られると解されています。また、抵当権や質権、先取特権が設定されている場合には、民事執行法180条以下に規定のある担保権の実行としての競売が可能であり、この場合には債務名義は不要とされています。代わりに、例えば、不動産を目的とする場合には民事執行法181条1項各号に掲げられている文書の提出というように、目的となっているものの性質に応じて民事執行法上に競売開始の要件についての規定があります。担保権の実行としての競売は、強制執行とは異なる種類の民事執行ですが、民事執行法189条等が強制執行の規定を準用しているため、債務名義を不要とする点を除けばおおよそ強制執行と同様の手続き内容となっています。

 また、強制執行は実現に時間がかかることから、実現までに債務者が財産を浪費するなどして強制執行の実現が妨げられることを避けるための民事保全制度が民事保全法などにより導入されています。

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