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団体交渉

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団体交渉

団体交渉とは、労働者の団体が、使用者又は使用者の団体と、「労働者の待遇」「労使関係上のルール」に関して、合意を達成することを主な目的として交渉を行うことです。

団体交渉の対象となる事項は、企業が処理可能な事項であり、使用者が任意に応じるのであれば、どのような事項でも対象となります。しかし、使用者が団体交渉を行うことを労組法によって義務付けられている事項は、当然に一定の範囲に限定されます。具体的には「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者の処分可能なもの」です(東京地判平成9年10月29日労判725号15頁)。

しかし、使用者が団体交渉を正当な理由なく拒否したり、団体交渉に応じながら誠実な交渉を行わなかったりする場合に、労働組合にはいくつかの救済手段が与えられています。

まず、労働委員会による救済手段として、次の2つが挙げられます。

1つ目は、労組法の禁止する団体交渉拒否の不当労働行為(労働組合法7条2号)がなされた、として労働委員会に救済を申し立てること(同法27条)。
もう1つは、団体交渉拒否紛争を労調法上の「労働争議(労働関係調整法6条)」であるとして、労働委員会に同法上のあっせんを申請(同法12条)すること。

裁判所による救済手段としては、次の2つがあります。

まず、労働組合は、団体交渉を求めうる法的地位の確認請求ができます。また、使用者による不当な団体交渉拒否は不法行為の違法性を帯びると考えられており、この理論を採用して、損害賠償請求を認めた裁判例が増加しており、損害賠償請求ができる場合があります。

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