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労働審判

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労働審判

労働関係における紛争は、大きく「企業と労働組合の間の集団的労使紛争」と「企業と個々の労働者間の個別労働紛争」に分けられます。そのうち、後者を対象とし、さらに権利義務に関する紛争に限定して審判の手続きを規定しているのが、労働審判法です。

労働審判手続きでは、地方裁判所で、裁判官1名と労働者側と使用者側それぞれから一人ずつ労働関係に専門的な知識経験を有する者2名で紛争処理が行われます(労働審判法7~9条)。

また、この紛争は、労働者の生活に大きな影響を及ぼす紛争なので、原則として、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない(同法15条2項)」とされており、紛争の迅速で集中的な解決を目指すことになっています。

そして、当事者がお互いに譲歩し、和解することができれば、紛争はより迅速に解決するので、「調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み」る、とされています(同法1条)。したがって、審判手続きの中に調停の手続きが含まれており、調停による解決が成立すると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます(同法29条)。

調停によって解決できなければ審判を下すことになります(同法1条)。この審判を受諾すれば、紛争は解決することになりますが、2週間以内であれば、当事者から異議を申し立てることができます(同法21条1項)。そうすると、審判は失効し(同法21条3項)、労働審判の申し立ての時に遡って、訴えの提起があったものとみなされ(同法22条1項)、訴訟手続きへ移行することになります。

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