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経営者は知っておきたい法律用語・知識

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経営者は知っておきたい法律用語・知識

「知的財産権」という言葉は当然聞いたことがあると思いますが、具体的にどのようなものを指すのか説明を求められると、答えに窮する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「知的財産権」とは、「無体財産権」ともいい、アイディアや創作物などの知的創作や、経済活動におけるマークを独占的に利用することができる権利という意味で用いられます。
知的財産権の具体的な内容は、大きく分けて「創作を保護するために認められているもの」と「標識等を保護するために認められているもの」の2つに分けることができ、両者をさらに細かく分類すると、以下のようになります。

■創作を保護するために認められているもの
・特許権
「発明」を保護する権利で、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。世の中の様々なヒット商品は特許法で保護されます。
・実用新案権
特許法では保護されない「自然法則を利用した技術的思想の創作」を「考案」として保護する権利です。実用新案法で保護され、日用品や道具類、機械器具類等の考案が保護の対象となる典型例です。
・意匠権
「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法2条1項)とされていますが、簡単に言えば、物品のデザインや形状のことをいい、意匠法で保護されます。
・著作権
上記3つは産業的創作を保護する権利ですが、著作権は文化的創作を保護する権利です。文化的創作とは、例えば、文芸、学術、美術、音楽、プログラムなどの創作的表現をいい、著作権法で保護されます。
■標識等を保護するために認められているもの
・商標権
商標権は、商品やサービスで使用される名称・マークを保護します。保護法令に商標法があります。
このほか、不正競争防止法や商法・会社法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法で保護される知的財産があります。
このように、知的財産権は知的財産に関する様々な権利を総称したものです。企業経営を行う必要上、知的財産や特許などに関心の高い方も多くいますが、高度な専門知識が必要となることも少なくなく、これらの権利を理解し、実際に活用していくことはなかなか難しいものです。
知的財産に関してお悩みの際は、銀座パートナーズ法律事務所にご相談下さい。当職は、知的財産に関するご相談に広く対応しており、法律専門家という立場から依頼者の希望に合った解決策を見つけていきます。

銀座パートナーズ法律事務所は、企業の皆様が展開される《ビジネスモデル》が適法であるか、法的に問題がないか等のリーガルチェック、その他各種アドバイスを実施しており、企業の皆様が抱える様々なお悩みにお応え致します。お困りの際は当職までご相談下さい。

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