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誹謗中傷の対処方法

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誹謗中傷の対処方法

誹謗中傷があった場合には、民事と刑事のいずれの方法によっても対処をすることができます。
特に近年ではインターネットにおける誹謗中傷の案件が増えており、芸能人の方が誹謗中傷を理由に自殺をしてしまうなど痛ましいニュースもありました。

そこで実際にネットでの誹謗中傷があった場合の対処法や誹謗中傷とどこからが認められる基準についてご説明させていただきます。

まずは、誹謗中傷の基準についてですが、これは名誉毀損罪や侮辱罪などの基準によって判断するのが良いでしょう。
名誉毀損と侮辱の違いですが、これは事実の摘示があるか否かによって決まります。

名誉毀損は事実を摘示した上で人の名誉を毀損した場合に適用があります。つまり発した内容が事実であっても、他人の名誉を傷つけてしまったような場合であっても犯罪が成立するということです。

これに対して、侮辱罪は事実の摘示は必要がありません。したがって、単に「バカ」「アホ」といったような悪口を言っただけでも犯罪が成立する可能性があります。

上記のように誹謗中傷に当たるか否かという判断に関しては、刑事罰による判断基準が一番わかりやすいように思えます。

では次に、実際に刑事罰に該当する可能性のある誹謗中傷があったとして、どのような流れによって対処をすることができるかという点についてご説明をいたします。

最近では誹謗中傷による逮捕者も出ているように、まずは誹謗中傷があった書き込みやSNSのスクリーンショットなどを持って、警察にご相談されることをおすすめいたします。
もっとも最近では警察もネット犯罪での捜査能力が向上してきたとは言えど、なかなか動いてもらえない可能性もあります。

そのような場合には弁護士に相談し、告訴状の作成を手伝ってもらうというのも一つの手です。

最後に民事責任を追求したい場合にはどうすべきかについてご説明いたします。

民事責任追求する場合には、まず発信主がどこに住む誰なのかを特定する必要があるため、発信者情報開示請求をする必要があります。
上記の請求によって開示された情報を元に実際に損害賠償請求などの訴訟を起こすことになります。

これらの対処は誹謗中傷を行なった本人への対処方法となります。しかし、損害賠償を勝ち取れたとして、誹謗中傷の書き込みや投稿が残った状態では意味がありません。

このような場合にはサイトやSNSの管理者に連絡を入れ、該当する書き込みや投稿を削除してもらうこともできます。
ほとんどの匿名掲示板やSNSといった類のサイトには、削除基準を定めたガイドラインが存在しており、通報用のボタンや、管理者への連絡フォームなどから管理者に直接お願いをすることができます。

削除申請に関しては弁護士に依頼することなく個人でもすぐにできるため、お早めの対処をオススメします。削除申請をしたにもかかわらず、申請が通らなかったという場合に弁護士を通して削除依頼を出すというのも一つの手段としてありえます。

銀座パートナーズ法律事務所では、誹謗中傷の被害に遭われた方のご相談、訴訟手続に対応しております。お困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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