そもそも、知的財産権といっても、多くの権利をカバーするものです。その中でも、クリエーターに関係するものとしては、著作権の侵害の問題です。「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1号)です。特許権のように特許庁への登録等が不要で、著作物を創作した時点から著作権は発生します。
では、どのような場合に、この著作権を侵害したことになるのでしょうか。
著作権者は、原則として、著作物について独占して複製、頒布、譲渡により公衆に提供等できる権利を持つため、例えば、著作権者の許諾を得ないで複製する等の行為などは著作権の侵害となります。また、国内で頒布する目的で輸入時において、国内で作成したとしたら著作権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為も著作権の侵害となります。
自身の製作した物が「著作物」にあたって著作権者にあたり、その著作権への侵害があるときには、その侵害行為の停止を求める差止請求や損害賠償請求をすることができます。もっとも、これをご自身で行うのは煩雑であり、手間がかかります。そこで、法律の専門家である弁護士等に依頼することでスムーズに差止請求や損害賠償請求をすることができます。
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