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未払い報酬の請求方法

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未払い報酬の請求方法

業務委託契約を締結した場合の、未払い分の報酬を支払うよう請求するための方法として大きく2つの方法があります。①任意的手段によるもの、②法的手段によるものの2つです。

①任意的手段によるものとしては、電話やメールによって債務者に対して催促を行う方法があります。コストや手間がかからず、債務者のケアレスミスで支払を怠り、不払いが生じている場合に解決をすることができます。また、内容証明郵便によって通知を行い、支払いを促す方法もあります。催告書を作成し、内容証明郵便として通知を債務者に対して催告する方法です。

②法的手段によるものとして、訴訟を提起するものがあります。債務者に対して訴訟を提起して、権利関係を裁判所に確定してもらう方法です。これを行うことで債務名義を獲得し、後述する強制執行等の手段へ移行することができます。訴訟に勝訴し、確定判決によって債務名義を獲得すると強制執行によって、差押え等して強制的に報酬を回収することができます。

以上のような方法によって報酬債権を回収することができますが、債権には時効期限があるので、これが完成して援用されるまでに回収する必要があります。金銭債権は5年もしくは10年で時効消滅(民法166条1項1号2号)してしまうので、注意する必要があります。もっとも、裁判上の請求や支払督促等の民法147条1項各号該当行為を行うことで時効の完成猶予を生じさせることができます。
以上のように、報酬債権の回収方法は様々あり、一方で時効完成というタイムリミットも存在するので、一般人の方がご自身で行うのは手間や時間のかかる作業となります。そこで、法律の専門家である弁護士等に依頼することでスムーズに安心して行うことができます。

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