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所属事務所・会社からのパワハラ被害

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所属事務所・会社からのパワハラ被害

会社や所属事務所からパワハラ被害を受けた場合の対処方法を紹介していきます。そこで、そもそもパワハラにはどのような類型があるのか、パワハラを受けたときにどのような手順でどのような措置を講ずるべきなのかを検討していきます。
まず、パワハラとは、
①「優越的な関係を背景とした言動であって」
②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」
③「労働者の就業環境が害されること」(労働施作総合推進法30条の2)
を言います。そのため、①〜③がパワハラを認定するための要件となり、これらの要件が満たされる場合には「パワハラを受けた」ということができます。

具体的に①「優越的な関係を背景とした言動」とは、上司と部下といったような職務上の上下関係での優越性を利用した言動や同僚や部下であっても、その者が円滑な業務の進行のために必要とされる役職にある場合にこのような役職としての地位を利用した言動などが①の例として挙げられます。
②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは一般的に見て職務上必要のない言動であって、一般人の立場からすると言動の態様が度を越しており、相当でない場合などが挙げられます。
③「労働者の就業環境が害される」と言えるためには、言動を投げかけられた労働者が精神的な苦痛によっての能力を発揮することができなくなってしまうほどの看過できない支障が生じた場合を言います。

そして、パワハラには、主に6つの類型が存在します。
まず、①身体的な攻撃が行われるものです。書類を投げつけたり、椅子を蹴られるなどの暴力行為がこれにあたります。
次に、②精神的攻撃が行われるものです。業務と関係のない嫌味や「死ね」や「殺すぞ」といった脅迫的発言に加えて、「馬鹿か」などの悪口が継続的に行われた場合もこれにあたります。
③過大な要求をするような場合もパワハラにあたります。遂行不可能な業務を課すことも、被害者の業務を妨害していることになるからです。
逆に、④過小な要求をすることもパワハラにあたる可能性があります。被害者の経験や実力と見合わない業務ばかり行わせるのは、精神的な苦痛につながるからです。
また、⑤人間関係を切り離す行為もパワハラにあたります。無視を行ったり、仲間はずれにする行為も被害者の業務が円滑に遂行されることを妨害することになるからです。
最後に、⑥プライベートを侵害する行為もパワハラにあたることがあります。結婚や交際というような事情は、個人の領域のもので、他者に介入されるべきではありません。この領域の事項を執拗に聞いてきたりする行為は、プライベートを侵害する行為であり、パワハラにあたります。

次に、パワハラがあった場合に採りうる措置を紹介します。まず、行いうるものとして、慰謝料請求が考えられます。民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求をすることで、パワハラを受けたことによる、身体的・精神的攻撃を受けたことによって生じた治療費、通院費、精神的苦痛に伴う慰謝料を請求することができます。ここで問題なのが、相手方がパワハラを行ったことを証明しなければならないのです。そのために、パワハラを受けた際の証拠(具体的には、日記やボイスレコーダー等)を残しておくことが大切です。

次に、労災認定を受けて、治療費等を支給してもらうことが可能です。病院へ行き、診断書を書いてもらい、労働基準監督署で申請を受け取り、これに記入を終えて保険請求を行うことで、一定の要件の下、労災認定されて支給が行われます。

以上のように、会社等からパワハラを受けた場合、様々な対処法が存在しますが、被害者が自ら全ての手続きを行うのは、煩雑で時間のかかる作業です。そこで、法律の専門家である弁護士等に依頼することで、スムーズに安心して行うことができます。

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