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不当解雇・契約解除のご相談

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不当解雇・契約解除のご相談

そもそも、解雇とは、使用者側からの一方的な意思表示によって、契約を解除されることをいいます。企業やクライアントから仕事を得て仕事をするクリエイターにとって、一方的に契約を打ち切られてしまっては、生活・金銭の基盤を失うことになります。ここでは、使用者側からの不当な解雇や契約解除を保護する法律や法制度についてご紹介致します。

まず、最初に大切であるのが、クリエイターがクライアントと締結しているのが、雇用契約であるのか、業務委託契約であるのか、という点です。

雇用契約をクライアントとの間に結んでいた場合には、労働基準法や労働契約法といった特別の規定が適用され、不当解雇を制限してくれます。例えば、労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、この解雇権濫用にあたるかどうかは、個別具体的な事情から判断されることになります。また、性別や国籍、宗教などを理由に解雇されるような場合は明らかに差別的な解雇といえますし、産前産後休暇、育児休暇、労働災害を理由とした解雇も労働基準法19条によって制限されます。

一方、クライアントとの間に業務委託契約を結んでいた場合には、上記とは別の議論となります。一般的に業務委託契約と呼ばれるこの契約の中身は、請負契約や委任契約であることが多く、これらの契約には、上述した労働基準法や労働契約法は適用されず、一般法である民法の規制を受けることになります。委任契約は、双方どちらも自由に契約を解除することができる旨が民法651条1項に規定されています。また、請負契約は、仕事完成させることが前提の契約ですので、業務の途中ですと、それまでの報酬が支払われない場合があります。したがって、業務委託契約をクライアントと結ぶ場合には、それが委任契約にしろ、請負契約にしろ、個別に契約書において、途中で解雇された場合の報酬の支払方法や、損害賠償を請求できる旨を定めておくことが大切といます。

これまで見てきたように、雇用契約といえる場合には、クリエイターを保護する法律がありますが、業務委託契約の場合には、個別の業務委託契約の内容によって自身を守ることが大切です。

しかしながら、自身突然解雇されたときに、1人でクライアントに立ち向かうのは、通常難しいです。そこで、法律の専門家である弁護士とともに不当解雇であるのかどうかを検討することで、解雇が無効になったり、損害賠償請求をすることができる場合があります。

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