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イラスト・写真・動画の無断転載

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イラスト・写真・動画の無断転載

イラストや写真、動画が著作権者に無断で転載されているような場合に、どのような法的措置を講ずることができるのかについて、説明致します。

そもそも、クリエイターの方が製作したイラストや写真などの作品には、「創作性」や「表現性」が認められる限り、その作品に著作権が生じ、著作物を創作した者は著作権者となります。この著作権の生じた著作物を複製したり、利用する行為については、基本的に著作権者にしか許されないため、第三者が無断で転載行為などを行っている場合には著作権侵害が生じているということができます。

では、この著作権侵害が生じている場合には、どのような法的措置を講じることができるのでしょうか。

まず最初に、民事上の請求として、侵害行為の差止請求することが考えられます。差止請求は、現に複製行為や転載行為が継続しているような場合や、まだ行われていないが、今にも行われそうな場合に、これ以上著作権侵害が置きないようにこれを差し止める請求です。また、損害賠償請求することができます。著作権者の承諾のない転載行為は、前述したように著作権という法律上保護される権利を侵害するものですので、これによって生じた損害を賠償させることができます。また、名誉回復等の措置請求をすることもできます。例えば、著作権侵害者に対して、謝罪広告の掲載などを求めることができます。

また、著作権を侵害する行為に対しては、罰則規定も設けられています。著作権法119条によれば、著作権侵害を行った者に対して、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、又は両者の併科となることが規定されています。

以上のように、クリエイターの製作した作品に対しては、著作権法による保護が働き、法的に守られていますので、これが第三者によって無断転載されているような場合には上記の法的措置を講じることができます。法律のプロフェッショナルである弁護士は、その状況に合わせた適切な法的手段を選択し、クリエイターの権利を守ることができます。

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