法人による取引をめぐっては、さまざまな問題が発生します。これを未然に防ぎ、また実際に紛争になったときにスムーズな解決を図るため、契約書の作成は重要な役割を果たします。
まず、契約の内容を明らかにしておくことで、誤解が生まれてトラブルに発展する、ということを防ぐことができます。また、万が一訴訟手続きによって債権を回収することになったとしても、契約書があれば、有力な証拠として働きます。
しかし、ただ作成すればよいというものではなく、気を付けるべきこと・知っておかなければならないことがあります。
契約書を構成する要素は①表題、②印紙、③契約当事者の表示、④契約条項、⑤作成年月日、契約当事者の記名・押印、です。
①表題には、何を目的とする契約なのかを、例えば「売買契約書」「賃貸借契約書」「雇用契約書」というように記載します。
②印紙には、印紙税法の定めに従って、印紙を貼付し、消印する必要があります。どのような契約に印紙の貼付が必要なのか、は「印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則」に規定があります。貼付の有無は、契約の効力の有無には直接関係ありませんが、印字税法上の責任として過怠税を支払わなければなりません。
③契約当事者の表示には、契約の当事者を記載します。通常は、略称として甲、乙等が用いられます。
④契約条項には、締結する契約の種類・内容、例えば賃貸借契約であれば、賃料の支払い時期、改定時期、解除事由等を、当事者間の協議によって細かく定めていきます。
⑤の部分には、作成年月日を記載し、契約当事者の記名・押印をします。
もっとも、④の契約条項については、協議の末作成したとしても、その条項自体が有効かどうか、という問題が残ります。法律上、契約の内容は自由に定めてよいというのが原則ですが、それが公序良俗(民法90条)に反する場合等、強行規定と呼ばれるものに反する条項は無効になってしまうなど、顧問弁護士等の専門家の助けなしで作成するのは難しいと思われます。
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