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起訴外の交渉

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起訴外の交渉

労働関係においては、使用者労働者間で利害対立や不満が生ずることはよくあることです。それが紛争に発展する前に未然に予防する体制を確立したり、仮に紛争になったとしても当事者間で解決することができる体制を整えたりすることは重要です。

例えば、労働組合が存在する企業を中心に設置されている「苦情処理制度」や、社長直属の担当者が中立性と秘密厳守を旨として従業員との相談や助言にあたる「社内オンブズパーソン」制度等があります。

また、例えば従業員からが内容証明郵便等で残業代を請求されるような場合には、無視するといった不適切な対応をとるのではなく、しっかりと相手と交渉し、なるべく当事者間での解決を図るべきです。法律上、当事者には紛争を自主的に解決すべき努力義務が課されているからです(個別労働紛争解決促進法2条、労働関係調整法2条)。

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