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解雇予告

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解雇予告

■解雇予告とは
労働基準法第20条は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない」と規定しています。

すなわち会社が従業員を解雇解雇する際には30日以上前に解雇予告をしておかなければならないということです。

労働基準法第20条には「使用者が30日前に予告をしない場合には、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と合わせて規定されています。

上記の使用者が支払わなければならない金銭のことを解雇予告手当と言います。


しかし労働基準法第20条但し書きは「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」と規定しています。

つまり災害などの緊急事態がある場合や、労働者自身に懲戒事由がある場合などは解雇予告や解雇予告手当の給付がなされない場合もあります。


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