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残業代請求

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残業代請求

■残業代請求ができる場合
法定の労働時間以上労働したにもかかわらず、残業代が支払われてない場合には残業代請求ができる可能性が高いです。

例えば1日に8時間以上就業した場合や一週間に40時間以上就業した場合には残業代を請求できる可能性があります。

また、深夜や休日に就業したにも関わらず、割増賃金が支払われていない場合にも残業代請求ができる可能性があります。

■残業代請求の方法
・まずは、未払の残業代がどの程度存在しているかを確認します。

・残業代の額を確定させたら、本来であれば残業代が発生するはずであったことを証明する証拠を用意する必要があります。タイムカードや出勤表などがあればその時間に就業していたことが証明できます。

また就業規則などを用意すれば残業代の計算方法などを客観的に明らかにすることができます。

・証拠が揃ったら企業側と交渉を行います。

交渉がうまくいかなかった場合には、内容証明郵便で請求内容を送付することが考えられます。

それでも解決に至らなかった場合は労働審判や訴訟の手続きをとることになります。
労働審判や訴訟の手続きは個人で行うことは困難ですから弁護士にご相談されることをお勧めいたします。


銀座パートナーズ法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区を中心に「給料未払い請求・残業代未払い請求」や「懲戒解雇・不当解雇」、「セクハラ・パワハラ」、「退職トラブル」、「労働裁判」などさまざまな労務問題・労働問題のご相談を承っております。
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