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労働災害

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労働災害

労働者が労務に従事したことによって、死亡、負傷、疾病等を被った場合(労働災害)には、大きく分けて主に二つの制度によって、労働者は補償を受けることができます。

まず、労働者が業務を行っている際に負傷し、又は病気にかかった場合に、使用者に過失があったことを証明しなくても、当然に使用者から一定額の補償を受けることができる、「労災補償制度」。
次に、国家が保険制度を運営し、使用者は、義務としてこれに加入して保険料を納め、労働災害にあった労働者が、この保険から補償を受ける、「労災保険制度」です。

両者の関係は、労災保険法が強制的に適用される事業については、労働者には保険金が給付されるので、その保険金の価格の範囲で、使用者は労災補償の責任を免れる、と規定されています(労災保険法84条1項)。

そして、労災保険法の数回の改正によって、同法の強制的に適用される事業の範囲が広がったことにより、労災補償制度の果たす役割は現在ではとても限られたものになっています。

労災保険法には、「業務災害」「通勤災害」の2つに対する保険給付と、脳血管疾患、心臓疾患の予防・治療のための「二次健康診断等給付(同法7条1項)」が規定されていますが、「業務災害」「通勤災害」に関して受けられる給付の内容は双方とも同一で、具体的には以下のようなものがあります。
療養補償給付(同法13条)、休業補償給付(同法14条)、障害補償給付(労基法77条)、遺族補償給付(労災保険法16条の2)、葬祭料給付(同法17条)、傷害補償年金(同法12条の8第3項)、介護保障給付(同法12条の8第1項7号・4項)、の7つです。

これらには、「時効」が定められているものがあり、一定期間保険金の給付を請求する権利を行使しないと、消滅してしまいます。
その権利を行使できるときから2年を経過すると消滅するのが、療養補償給付、休業補償給付、介護保障給付、葬祭料給付、二次健康診断等給付の5つです。
そして、5年を経過すると消滅するのが、障害補償給付、遺族補償給付の2つです(同法42条)。

消滅してしまわないように、よく気を付ける必要があります。

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