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労働基準監督署

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労働基準監督署

労働基準法によって、労働者は保護され、使用者は一定の規制を受けますが、その規制の実効性を確保するために、監督機関が必要になります。その機関として、各都道府県管内に置かれているのが労働基準監督署です。そこには、労働基準監督官および必要な職員が置かれています(労基法97条1項)。

労働基準監督官には、特別の権限が与えられています。まず、臨検(立ち入り検査)・書類提出要求・尋問の権限があります(同法101条)。そして、労働法違反の罪について警察官の職務を行い得る権限があります(同法102条)。
具体的な権限は、逮捕、逮捕の際の令状によらない差押え・捜査・検証及び令状による差押え・捜査、検証等です。

労働者は、使用者が労基法に違反している事実を行政官庁または労基署に通報することができ、この申告を理由に労働者に対して不利益な取り扱いをすることは禁止されています(同法104条1項2項)。
ただし、違反の通報を受けたとしても、労働基準監督官は調査をする等の義務を負うわけではない(東京高判昭和56年3月26日)ということに注意が必要です。

この労基署による使用者に対する監督の実効性を高めるために、使用者は労基法によっていくつかの義務を課せられています。
労基法等の法令や就業規則、労使協定を労働者に周知する義務(法令規則の周知義務)、事業場ごとに労働者名簿を作成し、適宜訂正する義務(労働者名義の調整義務)、事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額などを、賃金を支払った後すぐに記入する義務(賃金台帳の調整義務)、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しておく義務(記録の保存義務)があります。
また、行政官庁や労働基準監督署は、必要がある場合には、使用者又は労働者に対して、必要な事項を報告させ、又は出頭を命じることができ、これも使用者の義務の一つとなります(報告・出頭義務)。

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