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労働問題(法人)

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労働問題(法人)

労働関係紛争は、個々の労働者と使用者の間で生じた個別労働紛争と、労働組合等の労働者の集団と使用者との間で生じる集団的労使紛争に分類することができます。

集団的労使紛争については、近年、組合のない職場において、解雇・雇止めや配転の対象となった労働者が地域の労働組合に入り、その組合が団体交渉を求めたり、争議調整等を申し立てたりする事案が目立っています。

一方、個別労働紛争は、平成期に入って大幅に増加しています。解雇や残業代不払いはもちろん、セクハラやパワハラをめぐる紛争も増えています。

労働関係の紛争は、たとえ個別労働紛争であったとしても、会社という組織の中で行われる以上、会社秩序や人事制度に影響を及ぼし得るものとなります。また、紛争解決のためには、労働者と使用者の利益を比較して考えなければなりませんが、度重なる法改正により、法規制は複雑化しており、また、人事制度にも変化が生じ、新たな管理技術が生まれてきています。

これらの労働関係紛争の特色に加えて、通常労働者は訴訟を行う資力に乏しいことを考慮すると、労働問題は、簡単に、迅速に終わらせるのが良く、また、実際に紛争解決を担う者は、複雑化する労働関係法令や、紛争の発端となる会社の人事制度等について専門性を有していることが望ましいということになります。

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