03-5776-3759 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
まずは無料相談から
営業時間
9:00~18:00

みなし残業

  1. 銀座パートナーズ法律事務所 >
  2. 労働問題に関する記事一覧 >
  3. みなし残業

みなし残業

みなし残業とは、固定残業制とも呼ばれ、使用者が労働者との間で給与の額を定める際に、一定の残業時間を想定して①その時間に対応した割増賃金を基本給等に含ませて、定額の総賃金を支払ったり、②定額の残業手当を支給したりすることで、労働者がその時間分残業したとみなす制度です。

この制度は、労働基本法上に根拠があるものではありませんが、一定の規制を受けます。例えば、労働者が想定された残業時間を超えて残業した場合を考えます。この場合、結果として使用者が支払った額が、「実際の時間外労働の時間数×割増賃金を含まない通常の賃金×割増率」という計算方法で算定される割増賃金の額より低いなら、使用者は不足分の割増賃金を支払わなければならない労基法上の義務を負います(同法37条1項)。割増率は、「労働基準法37条の時間外及び休日の割増賃金にかかる率の最低限度を定める政令」に定められており、時間外労働は2割5分、休日労働は3割5分とされています。
 
このように、「みなし残業」制度だからといってどんなに残業をしても残業代は一定ということはなく、労働者は使用者に対して不足分の割増賃金を請求できる場合があります。

銀座パートナーズ法律事務所では、中央区、千代田区、港区、江東区を中心に、南関東地域の法人、相続、離婚、労働(個人、法人)のご相談を承っております。
刑事事件を除く、法律相談全般を承っておりますので、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

ページトップへ