YouTubeの動画は、自宅内で撮影するものだけではなく、屋外で撮影されるような動画もあります。
こうした動画内において、一般の方々が映り込んでおり、尚かつモザイク処理等がされていないようなことがあります。
こうした動画の映り込みにはどのような法的な問題があるのかについて解説をしていきます。
◆映り込みの問題点
動画内での映り込みについては肖像権が問題となるでしょう。
肖像権とはみだりに自身の容貌を他人から撮影されない権利のことをいいます。
気がつかない間に自分のことを誰かが撮影し、その写真や動画が公開されるということは、誰にとっても気持ちの良いものではないため、このように勝手に撮影をされない権利を保護している概念となります。
◆肖像権の概念
肖像権とはみだりに自身の容貌を撮影されない権利という説明をしましたが、肖像権自体を直接保障している法律はありません。
肖像権は裁判例の中で認められてきた権利であり、憲法13条の幸福追求権を根拠に保障されていると解釈されています。
憲法13条には他にもプライバシー権やパブリシティ権と呼ばれるものが保障されています。
パブリシティ権は、有名人が路上ライブをしているところを無断で撮影し、動画共有サイトにアップロードしたような場合に、問題となってくる権利です。
これは有名人の持つ経済的価値を毀損しているとみなされるため、パブリシティ権が侵害されているといえます。
プライバシー権は肖像権と少し似た概念になりますが、他人に公開されることを望まないような情報が、公開されてしまった場合にプライバシー権が侵害されたといえます。
具体的には、個人情報はもちろんのこと、自宅内でくつろいでいるところを撮影したものなどが、プライバシー権の保護対象となります。
もっとも個人情報に関しては、生年月日や氏名のみであれば秘匿性の高い情報とはいえないため、これらが公表されたからといって直ちにプライバシー権の侵害とはいえません。
肖像権は、プライバシー権やパブリシティ権と比較すると、どうしても重要度が劣ってしまう権利となっています。
では実際にYouTubeの動画に自身が映り込んでいたような場合にはどのような対処をすることができるのかについて解説をしていきます。
◆肖像権侵害による損害賠償請求
憲法によって保障されている人権は、基本的に国家と私人の間での対立を軸とするものとなっている「防御権」であるため、憲法13条の侵害を理由として、動画の撮影者ないし投稿者に対して損害賠償を請求することができません。
具体的には民法709条の不法行為によって損害賠償を請求していくこととなるでしょう。
憲法13条が侵害されているか否かについては、この不法行為の議論の中で主張をしていくこととなります。
もっとも、撮影者や投稿者としても、意図してある人物を撮影したのではなく、たまたま映り込んでしまったというような場合に損害賠償が認められてしまうと、たくさんの人が映っているような動画であれば、かなりの賠償額となってしまうため妥当とはいえません。
例えば渋谷のスクランブル交差点などで撮影した動画には、たくさんの人が映り込んでしまいます。
ここで肖像権を侵害しているか否かの判断基準として撮影場所が挙げられるでしょう。
スクランブル交差点のような公道で撮影したような動画に関しては、そもそも他者から自身の容貌を視認されることにつき、ある程度受忍しているとみなされるため、肖像権侵害が認められにくくなります。
また、賠償額に関しても金額はそれほど高くはなく、数十万程度が相場となっています。
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