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ゲーム実況の配信をする場合の注意点とは

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ゲーム実況の配信をする場合の注意点とは

ゲーム実況の配信をする際に注意しなければならない点はなんといっても著作権の問題があげられるでしょう。

かなり有名なクリエイターの方がたくさんのゲームを実況しているため、自身でもこのような動画を投稿してみたいという方が、最近では非常に多くなっています。

こうしたゲーム実況動画のコメント欄では、時折著作権違反を指摘するコメントを見かけますが、実際にどう違反しているのかを指摘できているものはありません。

本ページでは、ゲーム実況と著作権法の関係について詳しく解説していきます。

◆そもそも著作権法とは
著作権法の目的は1条に規定がされています。

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

ゲーム実況において、保護されうる著作者の権利として考えられるのは、ゲームの映像それ自体やゲーム内で使用されている音楽などが挙げられるでしょう。

著作権法では2条1号において、どのようなものが著作物にあたるかが規定されています。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

音楽という点において、ゲーム内で使用されている音楽は著作物に当たるといえますが、ゲーム映像には該当するものがないように思われます。

そこで著作権法は10条1項においてさらに著作物に該当するものを明記しています。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

ゲーム映像は7号の映画の著作物として認められる余地があると言えるでしょう。

◆ゲーム実況における著作権法違反
ゲーム実況において著作権法違反となるケースでは21条の複製権や23条1項の公衆送信権などがあげられるでしょう。

ゲーム実況で過去に複製権が問題となったケースでは、実況者がゲームを違法ダウンロードすることでプレイ実況をしていたというものがあります。

特に配信で問題となりそうなのが、公衆送信権でしょう。
ゲーム配信は、自動公衆送信と呼ばれるものに当たります。

◆各ゲーム作成会社のガイドライン
上記でゲーム配信は自動公衆送信にあたるとしましたが、ゲーム配信は、配信を見たリスナーがそのゲームへの購買意欲が高まり、消費につながるなど悪い側面ばかりではありません。

そこで各ゲーム会社はそれぞれ、ゲーム配信へのガイドラインを定めています。

本ホームページでは、ゲームのハードウェアを販売している2社に限定してご紹介をさせていただきます。

・任天堂の場合
任天堂はガイドライン内において、「お客様ご自身の創作性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待しております」と配信に対して寛容な姿勢を示しています。

詳細については「ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」を参照ください。

・ソニー・インタラクティブエンタテインメントの場合
ソニーから販売されているプレイステーションには「シェア機能」と呼ばれるものがあり、あらかじめ配信を想定した設計となっています。
ただし、ゲームによってはネタバレ防止などの目的で配信できる範囲が制限されている場合もあります。
また、上記のような制限があることから、キャプチャーボードを使用した配信が禁止されている可能性もあるため、注意が必要となっています。

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