03-5776-3759 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
まずは無料相談から
営業時間
9:00~18:00

クリエイターと事務所のトラブル

  1. 銀座パートナーズ法律事務所 >
  2. クリエイターの問題に関する記事一覧 >
  3. クリエイターと事務所のトラブル

クリエイターと事務所のトラブル

芸能事務所やプロダクションに所属するクリエイターや芸能人に生じるトラブルとして、事務所との信頼関係が破壊され、事務所の移籍を考えているが、契約期間満了までは在籍することを強いられているような場合が考えられます。このような事例で、問題となるような法的な問題を紹介していきます。

まず、このような事例で問題となるのが、事務所と締結していた契約が労働基準法の適用を受ける労働契約にあたるのか否かです。仮に労働契約にあたり、労働基準法の適用を受けるとすると、契約期間であったとしても1年経過後はいつでも損害賠償責任を負うことなく退職することが可能となります。
もっとも、契約を締結してから1年間についてはやむを得ない事情がないと退職によって使用者や会社に生じた損害を賠償する責任が生ずるおそれがあります(労働基準法附則137条)。
そして、労働基準法の適用を受けない契約であると判断される場合には、個別的に信頼関係を破壊する行為があったのか否か等を判断していくことになります。

では、クリエイターや芸能人が事務所と締結している契約(いわゆる「専属マネジメント契約」や「専属芸術家契約」)の法的性格はどのように判断されるのでしょうか。
「専属マネジメント契約」が、労働契約と認定されれば、契約期間が満了せずとも退職することができるものと判断しています。

一方で、芸能活動等は、使用者や会社がクリエイターないし芸能人に対して、指揮命令をして労務をこなすのではなく、当事者間の信頼関係が重要視される契約であるとして、労働契約ではない非典型契約であると判断した裁判例もあります。

ここで、一つの指針となるのが、クリエイターや芸能人が自ら主体的に仕事を選別しているかどうかであると考えられます。仕事を自由に選別することもできない若手のクリエイターの場合には、指揮命令関係が認定されて労働契約であると判断されやすいですが、指揮命令を受けることなく、自主的に仕事を選別しているような場合には、労働契約と認定されない可能性があります。

以上のように、事務所との契約を解除して退職することができるかどうかは、多くの法的判断が必要となります。できることならば、事務所との合意解約として遺恨なく退職することが望まれますが、トラブルとなることも少なくありません。より、スムーズに安心して事務所との契約を解除したい場合などには、法律の専門家である弁護士等に相談することも一つの選択肢です。

銀座パートナーズ法律事務所は、クリエイターの問題、労働問題、スタートアップ企業への法律相談、企業法務等の皆様のトラブルを解決しています。どんなに小さなお悩みでも気軽にご連絡ください。

ページトップへ