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クライアントと交わす契約書の作成

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クライアントと交わす契約書の作成

クリエイターの方が企業との間で契約を締結する際に、そもそも契約書を作成する必要があるのか、作成するとしてクリエイターと企業のどちらの側が提出するべきなのか、どのような内容の契約書を作成するのか、についてご紹介致します。

そもそも、クリエイターと企業が請負契約や準委任契約を締結する際に、必ずしも契約書を作成しなければいけないわけではなく、口頭で契約を締結することもできます。しかし、契約を結ぶときには、契約書を作成することが非常に大切といえます。なぜなら、口頭のみで締結すると、後々になって「言った、言ってない」の争いになってしまったり、報酬が予定と異なるということもありえます。そこで、後々のトラブルを防止するという観点からも、契約を締結する際には契約書を作成することが大切です。

そして、この契約書は、クリエイターの側が作成しても、企業の側が作成しても問題ありません。

契約書の内容としては、業務内容や、報酬額、報酬の支払方法などをチェックする必要があります。

まずは、業務内容について。業務内容及び範囲を明確にしておくことが大切です。これをしっかり定めておかないと、後になってから「これもやってくれ、あれもやってくれ」というようなトラブルにもなりかねないためです。

また、その報酬についても注意する必要があります。特に、定められた報酬が税込みの価格であるのか、税抜の価格であるのかについて注意する必要があります。報酬の金額が大きいほど、この消費税が含まれるかによって、報酬額も大きく変化しますので、この点については特に注意が必要です。

最後に、キャンセル料の定めにも注意が必要です。もしも、クライアント側の都合で、案件がキャンセルとなった場合、報酬をどのように扱うのか、キャンセル料が生じるのかということについて定める必要があります。例えば、「クライアントの都合でキャンセルとなる場合には、着手金を放棄すること」のような形で規定されることが多いといえます。

以上が、クライアントとの契約書作成において注意すべき点です。不安があれば、法律のプロフェッショナルである弁護士に相談することも1つの選択肢です。

銀座パートナーズ法律事務所(アンシーン)は、東京都港区を中心に、個人のお客様については、相続・遺言問題、刑事事件、夫婦間トラブル、不動産関係など、法人のお客様については、法律顧問業務、破産・清算、事業承継などの問題を解決しております。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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